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「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項

「個人情報の保護に関する法律」(以下「法」といいます。)に基づき、以下の事項を公表いたします。

1.当社が取扱う個人情報の利用目的(法第18条第1項・第2項)
お客様から直接書面に記載された個人情報を取得する場合は、法に基づき、その都度、利用目的を明示いたします。それ以外の方法により個人情報を取得する場合は、あらかじめ当社ホームページ等で公表している場合を除き、速やかに利用目的を通知又は公表いたします。

2.当社が取扱う保有個人データの利用目的(法第24条第1項)
(1)商品・サービスの案内、提供及び提供に際しての確認、連絡等
(2)お問い合わせ・ご意見等に対する対応
(3)懸賞・イベント等の応募者に対する連絡、情報・サービスの提供、景品の発送等
(4) 商品・サービスの開発等のための調査分析、基礎資料作成等
(5) 契約又は法令等に基づく当社の義務の履行又は権利の行使及びこれに付随する諸対応

3.当社が扱う保有個人データの開示等のご請求手続き(法第29条第1項)
当社は、保有個人データに関して、お客様がご自身の情報の開示等(別記1に定める手続きをいいます。)をご請求される場合には、お申し出いただいた方が、ご本人(当該情報により特定される個人の方をいいます。以下も同様です。)であることを確認(代理の方が申し出になる場合には、代理の方の確認を含みます。以下も同様です。)した上で、法令に定められた範囲内で対応いたします。 なお、利用の停止又は消去に伴い、不本意ながらご要望に沿ったサービスの提供ができなくなることがありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(1)開示等のご請求の宛先
開示等のご請求をされる場合は、当社所定の請求書(別記1)に必要事項を記入し、お申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類(別記2)及び手数料(別記3)を同封のうえ、次の宛先まで、書留、簡易書留、配達記録郵便など、配達の記録が残る方法によりお申し込みください。この方法によらない開示等のご請求(当社に直接お越しいただいた場合も含みます)には応じられませんので、ご了承ください。

〒263-0012 千葉市稲毛区萩台町199番地1
千葉都市モノレール株式会社 総務部総務課 個人情報保護相談窓口

なお、請求書等に形式的な不備がある場合には、その旨をご連絡申しあげますが、当社が指定した期間中に補正をしていただけなかった場合には、請求はなかったものとして取り扱わせていただきます。この場合、既にお送りいただいていた手数料は返還いたしません。

(2)開示等のご請求の結果の通知方法
お申し出いただいた方(請求書に記載された請求者の氏名及び住所)宛に、書面で本人限定受取の郵便により通知します。また、開示等を行わない場合に該当する場合は、その理由を付記して通知します。(ただし、理由を付記することができない特段の支障がある場合を除きます。) なお、通知までに日数を要することがありますので、ご了承ください。

(3)開示等のご請求により取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求により取得した個人情報は、開示等の手続きに必要な範囲内でのみ利用します。また、提出いただいた書類は、手続き終了後、適正に廃棄します。

4.苦情等の受付窓口
〒263-0012 千葉市稲毛区萩台町199番地1
千葉都市モノレール株式会社 総務部総務課 個人情報保護相談窓口
電話043-287-8211
(受付時間)8:30~17:00(土日・祝日、年末年始を除く)

(別記1)開示等の申請に際して必要となる請求書(開示等請求書)
     別紙 様式1 保有個人データ開示等請求書  
>>>こちらからダウンロードできます。

定期乗車券の個人情報の訂正については、当社の定期券発売窓口へ直接お申し出下さい。 様式1によるお手続きは必要ございません。

 

( 別記2)ご本人であることを確認する書類
以下の書類等の氏名、生年月日等が確認できるページの写しをご提出ください。
① 運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード(個人番号の記載された面は送付しないことを求める。)等の官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類の写し
…1点の送付願います
② 健康保険被保険者証、年金手帳等の官公庁が発行した顔写真のない本人確認書類の写し
…2点の送付願います

なお、本人が請求される場合はご本人について、代理の方が請求される場合はご本人と代理の方の双方について必要になります。

※代理の方が請求される場合、上記の書類に加え、以下の書類が必要となります。
① 法定代理人の場合
・戸籍謄本や成年後見登記事項証明書などの、法定代理権があることを確認できる書類

② 任意代理人の場合
・委任状(別紙 様式2)>>>こちらからダウンロードできます。


(別記3)手数料
 第25条第1項に基づく開示については、ご請求1件につき500円の手数料をお支払いいただきます。株式会社ゆうちょ銀行発行の「定額小為替証書」を同封してください。(その他のご請求に関しては、手数料はいただきません。)
 手数料が不足している場合や同封されていない場合には、その旨をご連絡申しあげますが、当社が指定した期間中にお支払いがなかった場合には、請求はなかったものとして取り扱わせていただきます。この場合、既にお送りいただいていた手数料は返還いたしません。

 

5.個人情報の第三者提供について
  当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お預かりした個人情報を第三者に提供いたしません。
(1)お客様から事前にご同意をいただいた場合
(2)利用目的の達成に必要な範囲内において外部委託した場合
(3)法令に基づき提供を求められた場合
(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
(5)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難である場合
(6)国または地方公共団体などが法令の定める事務を実施するうえで、協力する必要がある場合であって、お客さまの同意を得ることにより当該
  事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

                                                          以上
 

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