新型コロナウイルス発生に伴う定期乗車券及び回数乗車券の取り扱いについて 2020.04.21
国内各地における新型コロナウイルスの感染拡大や、2020年4月7日に政府により「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されたこと等を受け、乗車券の払い戻し、及び通学定期乗車券の発売時の証明書のお取り扱いについて以下のとおり対応いたします。
①『通学定期乗車券(大学生相当の通学定期乗車券を除く)』の払い戻しについて
※当該通学定期券の有効期間中に2020年2月28日を含むものに限ります。
全国の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校を2020年3月2日から当面の間、臨時休校するよう要請が出されたことに伴い、通学定期券のお取り扱いに対しまして、以下のとおり対応をいたします。
1 対象となるお客様
新型コロナウイルス発生に伴い、通学先の学校(小学校、中学校、高等学校及びこれらに相当
する特別支援学校)が休校となったため、対象となる通学定期乗車券を払い戻しされるお客様
※通勤定期乗車券及び大学生相当のお客様は対象外です。
2 払い戻しの計算方法
弊社窓口でのお申し出日にかかわらず、2月28日以降の「最終登校日」を使用最終日と
見なして、1ヶ月単位で計算した額(当該定期乗車券の使用開始後7日以内の場合はご利用
日数分の往復運賃を差し引いた額)を払い戻し(所定の手数料がかかります。)いたします。
お取り扱いの条件については、以下のとおりとなります。
<払い戻しの条件>
(1)通学先の学校の「最終登校日」以降に通学定期乗車券を使用された場合は、最終使用日の翌日
以降が払い戻しの対象期間となります。
(2)払い戻しは、最終登校日(利用日)の翌日から、有効期間終了日までの日数が 1 ヵ月以上残っ
ている場合に限ります。
例)最終登校日が3月2日の場合、払い戻しの対象期間は翌日の3月3日からとなるため、残余
期間が1ヶ月に満たない、有効期限が4月1日以前の定期券は払い戻し額がありません。
3 ご注意いただきたいこと
(1)休校になった時点で使用していた定期乗車券をご持参ください。
(2)学校等から特別に証明書等を提出していただく必要はありません。
(3)払い戻しのお取り扱い期間は、緊急事態措置期間の終了日の翌日から起算して1ヶ年です。
(4)4月以降に有効な通学定期乗車券の購入を検討している方は、新しい定期乗車券の購入時に本
払い戻しのお手続きをいたします。
②『通勤定期乗車券および①以外の通学定期券』の払い戻しについて
2020年4月7日に政府より特措法に基づく緊急事態宣言が発出されたことに伴い、通勤定期券および①に該当しない通学定期券のお取り扱いに対しまして、以下のとおり対応をいたします。
1 対象となるお客様
緊急事態宣言に伴い、通勤定期乗車券および①に該当しない通学定期乗車券を使用しないため、
払い戻しをされるお客様
2 払い戻しの計算方法
ア 2020年4月7日以前に有効開始となる定期乗車券をお持ちのお客様の場合
⇒ 2020年4月7日に払い戻しのお申し出をされたと見なして払い戻し
イ 2020年4月8日以降に有効開始となる定期乗車券(未使用に限る)をお持ちのお客様の
場合
⇒ 当該定期乗車券の有効開始日の前日での払い戻し
払い戻し方法→1ヶ月単位で計算した額(当該定期乗車券の使用開始後7日以内の場合は
ご利用日数分の往復運賃を差し引いた額)を払い戻し(所定の手数料がかかりま
す。)いたします。
※①②につきましては、上記に記載した日付以降に定期乗車券(定期区間外のチャージでの利用含
む)のご利用があった場合、その最終使用日に払いもどしのお申し出をされたものとみなして取り
扱います。
<計算例>
(例1:使用開始後8日以上経過した定期券を払戻)
定期券区間:都賀~千城台 有効期間:2月11日~5月10日 通勤3ヶ月
⇒払い戻しの申出日に関わらず、4月7日を払い戻し申出日とみなし、発売額から既に使用した
期間(2ヶ月分)の定期運賃と手数料220円を差し引いた残額を払い戻しいたします。
⇒30,730円(発売額)-(10,780円(1ヶ月)×2)-220円(手数料)=8,950円
※上記例で、最終使用日が4月11日以降の場合、残余期間が1ヶ月未満となり払い戻し額はありません。
(例2:使用開始後7日以内の定期券を払戻)
定期券区間:千葉~千葉みなと 有効期間:4月1日~6月30日 通勤3ヶ月
⇒払い戻しの申出日に関わらず、4月7日を払い戻し申出日とみなし、発売額から既に使用した
日数(7日分)の往復運賃と手数料220円を差し引いた残額を払い戻しいたします。
⇒22,430円(発売額)-(400円(往復運賃)×7)-220円(手数料)=19,410円
※上記例で、最終使用日が6月1日以降の場合、残余期間が1ヶ月未満となり払い戻し額はありません。
③『回数乗車券』の払い戻しについて
2020年4月7日に政府より特措法に基づく緊急事態宣言が発出されたことに伴い、回数乗車券のお取り扱いに対しまして、以下のとおり対応をいたします。
ア 有効期間が2020年4月7日以前に開始となった場合
⇒ 2020年4月7日に払い戻しのお申し出をされたと見なして払い戻し
イ 有効期間が、2020年4月8日以降~緊急事態宣言終了日までに開始となる場合
⇒ 当該回数券の有効開始日に払い戻しのお申し出をされたと見なして払い戻し
払い戻し方法→所定の計算方法(手数料あり)により払い戻しいたします。
<計算例>
発売額:2,900円(290円区間) 有効期間:1月11日~4月10日 使用枚数:5枚
⇒払い戻しの申出日に関わらず、4月7日を払い戻し申出日とみなし、発売額から既に使用した
枚数(5枚)の普通運賃と手数料220円を差し引いた残額を払い戻しいたします。
⇒2,900円(発売額)-(290円×5)-220円(手数料)=1,230円
④お取り扱い場所
千葉駅、千葉みなと駅、都賀駅、千城台駅定期券発売窓口(営業時間 6:00~21:00)
※定期券の払い戻しの際は、ご本人様の身分を証明するものをご持参ください。
⑤お取り扱い期間
特措法に基づく緊急事態宣言に基づき「新型インフルエンザ等緊急事態措置」が実施される期間の
最終日の翌日から起算して1ヶ年です。
⑥新年度から有効となる通学定期乗車券の発売について
各学校の休校期間が延長されていることや、緊急事態宣言の発令に伴い、通学区間と在学確認ができる場合に限り、当面の間、通学証明書の有効期限が延長されているものとみなして通学定期乗車券を発売します。
対象となる条件は以下のとおりです。
1.新年度に有効な通学証明書の発行もしくは証明書(通学定期乗車券購入券用の学生証を含む)
の更新又は有効期限の延長を受けていない場合
2.既に交付を受けた通学証明書が有効期限を過ぎた場合
なお、学生証に添付する写真については、当面の間省略を可能といたします。